キロクバン

カスタマーハラスメント防止措置キット

義務充足チェックリスト

改正労働施策総合推進法33条・指針(令和8年厚労省告示第51号)の必須10項目に対する自社の実施状況を記録します。データは端末内にのみ保存されます。

2026年10月1日 施行まで51

必須10項目の充足状況

0%
0/10

実施済み

0

一部実施

10

未着手

必須10項目のうち 0/10 が実施済み、0件が一部実施、 10件が未着手です。

01

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

0 / 2 実施済み

  • ① カスハラに毅然と対応し労働者を保護する方針の明確化・周知・啓発

    職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する(社内報・パンフレット・社内HP等の資料配布、研修・講習等)。

    未着手
    対応するツールへ →
  • ② カスハラの内容と「あらかじめ定めた対処の内容」の周知

    カスタマーハラスメントの内容と、あらかじめ定めた対処の内容(管理監督者に指示を仰ぐ・一人で対応させない・録音録画・退店要請/電話切断・警察通報・本社共有・弁護士相談 等)を、対応マニュアル等で管理監督者を含む労働者に周知する。

    未着手
    対応するツールへ →

02

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

0 / 2 実施済み

  • ③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知

    相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。パワハラ・セクハラ等の既存ハラスメント窓口との一体設置でもよい。

    未着手
    対応するツールへ →
  • ④ 窓口担当者が適切に対応できる体制

    窓口担当者が内容や状況に応じ適切に対応できるようにする。カスハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応する。

    未着手
    対応するツールへ →

03

事後の迅速かつ適切な対応

0 / 3 実施済み

  • ⑤ 事実関係の迅速かつ正確な確認

    事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する(行為者が他社の労働者の場合は、その事業主への協力要請を含む)。

    未着手
    対応するツールへ →
  • ⑥ 被害労働者に対する配慮の措置

    速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う(担当者の交代・行為者からの引き離し・メンタルヘルス相談対応・警察通報 等)。

    未着手
    対応するツールへ →
  • ⑦ 再発防止に向けた措置

    再発防止に向けた措置を講ずる。事実確認ができなかった場合も同様の措置を行う。

    未着手
    対応するツールへ →

04

対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置

0 / 1 実施済み

  • ⑧ 特に悪質なケースへの対処方針の事前策定・周知と実行体制

    過度な要求の繰り返しなど特に悪質と考えられるものへの対処方針をあらかじめ定めて周知し、定めた対処(警告文の発出・販売/サービス提供の拒否・出入り禁止・民事保全法に基づく仮処分命令の申立て・警察通報 等)を実行できる体制を整備する。パワハラ指針にないカスハラ固有の柱。

    未着手
    対応するツールへ →

05

併せて講ずべき措置

0 / 2 実施済み

  • ⑨ 相談者等のプライバシー保護の措置と周知

    相談者・行為者等のプライバシー(性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報を含む)を保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。

    未着手
    対応するツールへ →
  • ⑩ 相談等を理由とする不利益取扱いの禁止の定めと周知・啓発

    相談したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する(就業規則その他の服務規律文書への規定が周知例=既存ハラスメント規程への1条追加で対応可)。

    未着手
    対応するツールへ →

望ましい取組(義務ではありません)

  • 原因・背景の解消(商品・サービス理解の研修等)

    自社の商品・サービスの理解を深める研修、消費者心理や障害特性の理解など、カスハラの原因や背景となる要因を解消する取組。

  • 労働者・労働組合の参画による運用状況の把握・見直し

    措置の運用状況を労働者・労組の参画を得つつ把握し、必要な見直しを行う(衛生委員会の活用等)。

  • 他社労働者へのカスハラを行わない方針の併示

    自社の労働者が他の事業主の労働者に対してカスタマーハラスメントを行ってはならない旨の方針を併せて示す。行為者への懲戒等は就業規則等に基づく。

  • 非雇用者(他社労働者・個人事業主等)への同様の方針・相談対応

    自社が雇用しない就業者(派遣を除く他社労働者、個人事業主等)への顧客等言動についても同様の方針・相談対応を行う。

  • 顧客等への方針の対外周知

    カスハラへの対処方針を顧客等に対外的に周知する(店頭掲示・Webサイト等)。義務ではないが被害の防止に効果的と位置づけられている。